当せんした本人以外への 分配に注意!
誰もが一度は一攫千金を夢見る宝くじ。近年は当せん金額もアップしています。 2020年の年末ジャンボ宝くじは、1等前後賞合わせて10億円でした。 サッカーの試合結果をランダムで当てるMEGA BIGは、キャリーオーバー発生時で1等最高12億円です。
宝くじの当せん金が非課税であることは、ご存じの方も多いでしょう。
そもそも宝くじの収益は、およそ4割が都道府県と20の政令指定都市に納められ、公共事業等に利用されています。
「当せん金付証票法」の第13条にも「当せん金付証票の当せん金品については、所得税を課さない」とあります。
しかし、これはあくまで当せんした本人が受け取るときだけです。当せん金を親族や友人などに分配すると、贈与税がかかる場合があります。
贈与税には、暦年課税の基礎控除といって、原則として年110万円までの贈与であれば課税されない制度がありますが、それを超えると課税対象になります。
たとえば、10億円の当せん金を受け取った人が、自分の親に1億円プレゼントしたとします。
この場合の贈与税は、(1億円︱基礎控除110万円)×税率55%︱控除額400万円=約5040万円となり、
贈与税だけで半分以上徴収されてしまうことになります。
なお、宝くじを共同購入した場合、当せん金を受け取る際にメンバー全員分の「当せん証明書」を発行すると、贈与税はかかりません。
しかし、代表者が受け取って後から分配すると贈与税の対象になるため、注意が必要です。
また、当せんした人が亡くなり、当せん金を相続人で分配する場合には、相続税の対象にもなります。
税額は遺された財産や相続人の人数などで異なりますが、高額となる場合もあります。
いざ宝くじに当たったら、舞い上がって税金のことを考えず行動してしまうかもしれません。
結果を待つ間は、当せんを祈りつつ、その後のシミュレーションをしてみるのはいかがでしょうか。